定期室内環境測定(富山)

一般室内環境基準

多くの人が使用・利用する建築物の所有者・占有者等は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をするように努めなければなりません。

特定建造物(興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所、学校、旅館等の特定の用途の建物で床面積3,000㎡以上のもの)では、以下の各項目の基準に適合することを求められるため、室内環境測定を実施しております。

 

中央管理空調を有する場合の基準

 

環境条件

測定方法

浮遊粉じんの量

0.15mg/m 以下

グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して、相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊じんを重量法により測定する機器又は厚生大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器

一酸化炭素の含有率

10pμ以下
(ただし外気中の濃度が濃く、この値を保てないときは20oom以下)

検知管方式による一酸化炭素検定器

炭酸ガスの含有率

1000ppm以下

検知管方式による炭酸ガス検定器

温度

(1)17度以上28度以下
(2)居室における温度を外気温 より低くする場合は、その差 を著しくしないこと。

0.5度目盛の温度計

相対湿度

40%以上70%以下

0.5度目盛の乾湿球温度計

気流

0.5m/s以下

0.2/s以上の気流を測定することのできる風速計

 

中央管理方式の空調または換気を行っている際の基準

 

環境条件

測定方法

給気の条件

浮遊粉じん

1000ppm以下(室内5000ppm以下)

炭酸ガス

検知管方式による一酸化炭素検定器

一酸化炭素

10ppm以下(室内50ppm以下)

気流

流入気流が特定の労働者に直接、継続して及ばないこと
室内気流0.5m/s以下

気温

17度以上28度以下

湿度(相対)

40%以上70%以下

 

室内環境測定の参考料金と作業時間

目安時間

約1時間

費用

税込16,500円(税別15,000円)

 

お問合せ

定期飲料水水質検査(富山)

公定法に準拠した方法で検査しています

水道法では、「人の健康に害を与えないこと」と「生活上の障害をきたさないこと」という2つの観点から50項目の水質基準が設定されています。

企業や飲食店等、どんな建物にも水道が設置されている場合が多いのは、人々の生活に密着しているからです。

当社では、水道事業体や水道水等につきまして、公定法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を実施致します。

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、飲料水の水質検査も実施しております。

 

1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11 フッ素及びその化合物
12 ホウ素及びその化合物
13 四塩化炭素

14 1,4-ジオキサン
15 1,1-ジクロロエチレン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 クロロ酢酸
22 クロロホルム
23 ジクロロ酢酸
24 ジブロモクロロメタン
25 臭素酸

 

飲料水水質検査の参考料金と作業時間

目安時間

約1時間

費用

税別15,000円(税込16,500円)

 

お問合せ

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