転倒事故
転倒事故は寝たきりの原因になり、施設管理者の皆さん、転倒事故の対策はどうされていますか?!
降雨時に、屋外・屋内に限らず予告なしに突然巻き込まれる"転倒"事故。
救急車に運ばれ入院する人、寝たきりになる人、不幸にも死亡する人、この現状は「かわいそう」だけで済まされる問題ではありません。
既に転倒した人を救う「市民の会」や、市民法律相談窓口が発足している地域もあります。
過去にも管理者に対して多額の保証責任の判例も数々起きています。
これからの時代、施設管理者にとって自分の管理内での転倒事故の責任は決して免れるものではありません。
「転ばぬ先の杖」という言葉がありますが、それが転倒防止の施工工事なのです。
今の社会は、転倒事故防止施工をしなければ、管理者の責任が重く問われます。
(年間転倒事故で約9万人が負傷)
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すべり止め技術ノンスリップマスターのご紹介(富山)
・ノンスリップマスターは米国で最初に開発された滑り止め液剤です。
・そして、多くの現場より信頼を得て、各地で滑り止め処理の為に使用されています。
・長年の販売実績、施工実績数国内最大、専任の技術者等々全てにおいて滑り止め施工ノンスリップマスターは「安心・信頼」できる商品です。
すべり止めノンスリップマスターの特徴(富山)
従来の防滑方法は、ゴムマットを敷いたり滑り止めテープを貼る方法や、床材を焼き付けることにより、表面に凸凹をつける方法が一般的でした。
しかし、これらの方法では、いずれも美観を大きく損ねてしまい、また衛生面においても課題を残してしまいます。
”もっとデザイン、素材感、清潔感、メンテナンス性を重視し、さらには安全性のすぐれた床材があったなら・・・。”そんな発想からノンスリップマスターが誕生しました
すべり止め効果について
ノンスリップマスターは、滑りの原因となる水を、逆に滑り止めの材料として利用します。
ですから、水に濡れた時にこそ高い効果を発揮します。
ノンスリップマスターの施工
特殊液剤による床材との化学反応を利用して施工対象面の摩擦係数を高めることにより、美観を生かしたままで滑りにくい床を作りだすというアイディアを実現させたものです。
滑りによる転倒は、二次災害をも引き起こすことがあり、 とても危険です。
本格的な高齢化社会の到来とともに、「滑って転ぶ」という事故の防止は、一層重要な課題になると言えます。
ノンスリップマスター施工は、これからの時代に対応した商品として、きっと皆様にご満足いただけると確信 しております。
すべり止めをする床材の美観の変化が少ない
ノンスリップマスターは、床材の表面の美観を損ねずに防滑効果を発揮する画期的な工法です。
本磨きの御影石や大理石、きれいな釉薬のかかったタイル等の光沢・色調を大きく変化させたり、極端に劣化させることなく防滑処理を施すことができます。
例えば、バーナー仕上げ等では表面の光沢は全く失われてしまいますし、ノンスリップ塗装等では床材表面の質感が本来とは全く異なるものになってしまいます。
“石やタイルの持つ本来の美観・質感を最大限生か して防滑効果を与える事が出来る”それが、ノンスリップマスターの大きな特徴なのです。
※床材の材質・色などによっては、艶の落ちや色合いが変化する場合があります。
すべり止め効果の持続性が高い
ノンスリップマスターは、床面の平滑な部分を残したままランダムに凹部を形成し、この凹部に水が入った時の水の表面張力による吸着力で滑り止め効果を発揮する工法です。
そのため、床材本来の表面強度を損ねることがほとんどなく、歩行による表面の磨耗速度も施工前とほとんど変わらないので、効果の持続性(耐用期間)が高いのです。
施工対象箇所の歩行頻度や、床材の本来の強度(耐磨耗性)にもよりますが、通常5~7年程度の効果の持続性があります。
競合類似商品と比べても非常に優れた数字です。
すべり止め施工は短時間で可能
ノンスリップマスターは、他の滑り止め工法に比べて、非常に短時間で竣工するのも大きな特徴です。
塗装やコーティング等の工法の場合は、硬化乾燥のための養生時間が長く、着工から歩行できる状態になるまでに非常に長時間を必要とします。
それに比べノンスリップマスターは、乾燥養生の必要がありませんので、施工後すぐに歩行することが出来ます。
また、完全に水分が除去されていなくても施工後は「滑りにくい」状態になっていますので、「床が濡れていて滑って転ぶ」 という危険性もありません。
ノンスリップマスターの対象となる施設、特に年中無休の商店等では、「安全対策が必要なことは理解していても工事を行う時間がとれない。」といったケースが多々あります。
しかし、このような場合でもノンスリップ マスターなら大丈夫です。
店舗・施設の営業終了後から営業開始(閉店から開店)までの短時間で施工が完了します。
つまり、改装のために数日間休業しなくても施工が行えますので、お客様の売上に悪影響を与えることがなく、コスト効 果が高い商品であるといえるでしょう。
すべり止めノンスリップマスターの施工工程(富山)
※作業自体は簡単なのですが、特殊液剤の取り扱いや塗布技術が、床材と得られる効果に重要な関連があるため、施工作業員は技術指導を受けた者でなければなりません。
環境条件によりますが、技術者3~4名が、8時間(準備・休憩時間を含む)で100~200㎡を施工することができます。
すべり止め施工対象場所(富山)
<施設>
病院・保養施設/レストラン・食堂/ホテル・旅館・温泉/学校・図書館・公園/神社・仏閣/デパート・スーパーマーケット/工場・ガソリンスタンド/ショッピングモール/官公庁・公共施設/技場・ゴルフ場/マンション・ビル駅・地下鉄/住宅など
<適切な部分>
玄関・入り口付近/プールサイド/浴室・浴槽/階段・コンコース/歩道・地下道/駐車場/トイレ/厨房店内フロアなど
<床材>
御影石/大理石/天然石/コンクリート/モルタル/テラゾータイル/磁器タイル/陶器タイル/セッ器タイルレンガタイル/ホーローバスタブ/エナメルバスタブなど
施工対象外の床材
以下の床材はノンスリップマスター施工の対象外であるため、施工することが出来ませんので、ご容赦ください。
木床(フローリング)/金属製床材(鉄、ステンレス等)/樹脂系床材(Pタイル、塩ビシート、クッションフロア等)/樹脂塗料被膜床材(エポキシ、油性塗料)/その他
すべり止め施工個所のメンテナンス方法(富山)
ノンスリップマスター施工により滑りにくい床面となりますが、転倒防止の一番の対策は、確実な清掃です。
滑り止め効果を最大限に得る為にも、床材表面は常にキレイな状態を保ってください。
ですが、特別なメンテナンスが必要という訳ではございません。
皆様が日常行っておられる、通常の清掃をしていただければ大丈夫です。
ブラッシングやモップによる清掃、水洗いなどにより床材表面に付いているホコリやゴミ、油などを除去して下さい。
洗剤を使って清掃していただきますと、より高い防滑効果の維持を行えます。
ただし、汚れの原因となる水溶性の成分(温泉に含まれるミネラル分等)や、油等の流動体は凹みの中に入り込んでしまったり、床面に頑固な“汚れの膜”を形成したりしてノンスリップマスターで形成した凹みを塞いだり覆ったりしてしまいますので、浴室や厨房等の対象場所では必要に応じたメンテナンスを実施しなければなりません。
すべり止め施工に関する御注意点(富山)
1.清掃業務ご担当者は、清掃終了時に必ずご自分の靴で床面の状況をご確認ください。
2.ノンスリップマスターの施工箇所にワックスなどのコーティング処理を行うと、せっかくの効果が台無しになりますので絶対に行わないでください。
3.厨房や浴室など特殊な油やゴミが付着しやすい場所では、油除去のための洗浄が必要になります。
モップによる拭き取り清掃時、化学モップは使用しないで下さい。
モップに含まれる成分で床材表面がコーティングされてしまいます。
4.床材の汚れ除去に、サンダーなどを使用しないで下さい。
床材表面のノンスリップマスター加工が磨耗してしまいます。
5.業務用洗剤をご使用になる際は、皮膚に付着しないようゴム手袋等を着用してください。
また、洗剤容器等に付記してある使用上の注意事項を守ってお使い下さるようお願いいたします。
転倒事故に関するニュース
●「滑って転ぶ」はオーナー責任
店舗などで滑って転び、裁判となる事例が年々増加傾向にあります。
厚生労働省の人口動態統計でも解る通り、滑りによる転倒事故は年々増加傾向で、特に65歳以上の方の事故が増えています。
少子化、高齢化社会になってきている今、交通事故なみに多い滑りによる事故を起こさないように、いち早く滑り止め処理を行う事をお薦め致します。
●転倒事故判例<事例1>
『駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令』
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。 駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払いを命じた。
●転倒事故判例<事例2>
『濡れた床で転倒事故、コンビニに逆転敗訴』
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住、20代の女性が買い物中に、濡れた床で転倒、左腕を負傷する。
女性側が、慰謝料など1千万円の支払いを求めた裁判で、大阪高裁は「からぶきするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払いを命じた。
●転倒事故判例<事故3>
『プールの廊下で転倒事故、原告勝訴』
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
東京地裁は、清掃や注意、呼びかけなどは怠っていなかったかが、清掃前には危険を防止する措置が執られていない等により、損害賠償支払いを命じる。
上記、(事例3)では、被告は事故当時、施設各所に脚拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していました…にも関らず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施 設側に瑕疵があり、損害賠償の支払い命令に出た代表的な判例です。
この場合、床材がタイルや石であっても同じような判例が出ると考えられます。
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